生活福祉資金貸付制度のご紹介

生活福祉資金貸付制度とは

 低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び
社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
 本貸付制度は、長野県社会福祉協議会が公的な助成を受けて実施するもので、県内の市町村
社会福祉協議会が貸付や生活支援のための相談窓口となっています。

※現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、窓口による対面対応を制限しております。

 長野県社会福祉協議会HP 生活福祉資金貸付制度の紹介ページは こちら


ご利用いただける世帯

 南相木村内に住民登録し、居住する下記の世帯となります。

●低所得世帯
 世帯の市町村民税納付区分が非課税世帯

●障がい者世帯
 ①身体障がい者世帯
 (身体障がい者手帳の交付を受けている者の属する世帯)

 ②知的障がい者世帯
 (療育手帳の交付を受けている者の属する世帯)

 ③精神障がい者世帯
 (精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)

●高齢者世帯
 65歳以上の高齢者の属する世帯で市町村民税納付区分が非課税世帯


ご利用に際して(連帯保証人・借受人・連帯借受人)

●連帯保証人(原則として必要となります)

 借受世帯の生活の安定への援助を行い、償還困難時には債務を履行することができる方とします。
 原則として、60歳以下で長野県内に居住する者とし親族(借受世帯とは別世帯)を優先します。
 保証能力を認めることができる方とします。(住民税を滞納している方は認められない場合があります。)

●借受人

 原則、世帯主(生計中心者)を借受人とします。
 原則、65歳未満の者とします。(福祉資金の緊急小口資金を除く。)
 生活福祉資金貸付制度において、連帯借受人及び連帯保証人になっている方は、申込みをすることができません。

●連帯借受人

 借受人の返済能力、資金種類、使途目的により、同一世帯の連帯借受人を設定することが必要なケースがあります。
 (ケース1)...65歳以上の者が借受人となる貸付け
 (ケース2)... 障害者世帯等で年金収入のみの者が借受人となる貸付け
 (ケース3)... 申込時点で、無職の者が借受人となる貸付け


生活福祉資金貸付制度に関するお問い合わせ先

●お問合せ先:南相木村社会福祉協議会

TEL:0267-78-1001
FAX:0267-78-1003
E-Mail:mshakyo3781@ytg.janis.or.jp